1 名前:
名無しさん@涙目です。(兵庫県)[] 投稿日:2011/10/12(水) 07:07:44.99 ID:BvaQstrs0
厚生年金:支給開始68~70歳検討 「在職」減額緩和--厚労省
厚生労働省は11日、60歳から65歳へと段階的に引き上げている厚生年金の支給開始年齢について、2030年度を想定している引き上げ完了時期を9年繰り上げて21年度とする案を社会保障審議会年金部会に示した。
また、支給開始年齢そのものを68~70歳へと遅らせる案も提示し、68歳とした場合の引き上げスケジュールを公表した。
ただ、定年延長などの法整備は進んでおらず、早期実現は困難なのが現状だ。
60歳以上で働いている人の厚生年金をカットする「在職老齢年金制度」に関し、60~64歳の減額基準を緩める案も示した。
賃金と年金の合計額が月28万円を超えると年金を減らしているが、この基準を65歳以上と同じ「46万円超」へと緩和する案と、60~64歳の平均所得に合わせた「33万円超」とする2案で、来年の通常国会への関連法案提出を目指す。

厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は男性が13年度から、女性は18年度から3年に1歳ずつ引き上げられ、男性は25年度、女性は30年度以降65歳となることが決まっている。
しかし年金財政の悪化を踏まえ、厚労省は女性も男性同様13年度から引き上げを始め、ペースも「2年に1歳」へと速めることで、男女とも21年度から65歳支給に完全移行する案を説明した。
さらに男女とも13年度からの引き上げとしたうえで(1)「3年に1歳」の引き上げペースは維持しつつ、支給開始を68歳に遅らせる(2)ペースを「2年に1歳」に速め、支給開始も68歳とする--計画表も示した。
男女とも完全に68歳支給となるのは、(1)で34年度、(2)は27年度となる。
65歳支給の基礎年金も併せて68歳からの支給となり、1歳の引き上げで基礎年金給付費は年に約1兆円縮小する。
在職老齢年金制度の見直しは、「働くと年金が減るのでは高齢者の就労意欲をなくす」との批判に応えた。
60~64歳の人は月額換算賃金と年金の合計が月28万円を超すと、超過額の半分が毎月の年金から差し引かれる。
年金と賃金が15万円ずつの人は月収30万円で基準を2万円超すため、超過額の半分、1万円がカットされ、年金は月14万円となる。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20111012ddm001010213000c.html




