"馬券脱税で懲役1年求刑、有罪ならノミ屋が横行も 正規購入は損?"
馬券で稼いだ所得を申告しなかったとして、所得税法違反罪に問われている元会社員男性(39)の論告求刑公判が7日、
大阪地裁で開かれ、懲役1年が求刑された。儲けをはるかに上回る追徴課税や『外れ馬券は経費に認められるか』という
司法判断に注目が集まり、この日の法廷には100人近い報道陣や競馬ファンが殺到、傍聴席があふれ返る騒ぎに。
検察の厳しい姿勢に弁護側は「あきれた求刑。被告にとってあまりに過酷」と憤っている。
男性はレースデータを基に独自の予想ソフトを開発。インターネット投票でオッズをにらんで賭け
金の配分を変える『大量買い』で毎レース少しずつ儲ける馬券購入を繰り返し、
2009年までの3年間に約28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当を得た。
儲けは約1億4000万円だが、国税局は当たり馬券の購入費約1億3000万円のみを経費として、28億8000万円が課税対象に当たると判断。
脱税額を5億7000万円とし、男性は地方税などを含め約10億円の課税処分を受けた。最大の争点は外れ馬券を経費として認めるかどうか、だ。
国税局の判断は、所得税法の必要経費の規定《収入を生じた行為のために直接要した金額》に基づいている。
要は10万円分の馬券を購入、うち倍率10倍の当たり馬券を1万円買っていた場合、その1万円だけが必要経費という立場。
馬券換金後も手持ちは10万円のままなのに、そのうち9万円(配当10万円-必要経費1万円)は儲けとなり、
これが巨額だと課税対象になるというものだ。
弁護側の中村和洋弁護士は公判で「あまりに形式的で無責任な判断」としたうえで
「営利目的で一定の利益をあげており、外れ馬券も所得を生み出す原資で必要経費」などと主張。
これに対し検察側は「仕事じゃないでしょ」「投資に当たらない」と反論、まったくの平行線をたどった。
巨額の課税処分を受けた男性だが、これまでに計約6800万円を納税、現在も月8万円ずつ払っているという。
しかも刑事裁判の被告人になったこともあり、勤めていた会社を1月末で退職。「適正な判断をお願いします」と訴えた。
中村弁護士のもとには競馬ファンから男性に対する励ましの電話やメールが殺到しており、
「競馬はファンの支えがあって成り立っているのに有罪判決が出ると誰も馬券を買わなくなる。
当初は法解釈の問題だけと思っていたが、だんだん競馬産業に関わる重大な問題だと気づいた」と話す。
課税処分の取り消しを求めた民事訴訟を起こしたことも明らかにした。
日本中央競馬会(JRA)法では売り上げの10%は国庫に入ると定められており、「もともと税金を納めている。
今回の求刑は横暴だ」という認識の競馬ファンも少なくない。
取材にあたっていた競馬ジャーナリストは「もし有罪判決が出たら、ノミ屋が横行する恐れも。
正規で馬券を購入しても損をするだけと考えるファンも出てくるでしょうから」と話す。
注目の判決は5月23日に言い渡される。
zakzak
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20130208/dms1302081534018-n1.htm